コラム
保育士の休みはどれくらい?有給取得のポイントも解説


「保育士は仕事が忙しくて休みが取れなさそう」
そういったイメージを持っている方は少なくないと思います。
事実、保育園によっては休日出勤があるところもあり、休暇を取るタイミングがバラバラになってしまうこともあります。
ですが、国は保育士の人材不足という問題を重く受け止めており、改善を図っています。
その証拠に2019年からは、有給休暇の5日取得が義務化されたりと、休みが取得しやすくなっている現状があります。
ということで、今回の記事では保育士の休暇制度の現状を見直し、有給休暇を取得しやすくするためのポイントを紹介していきたいと思います。
現在なかなか休暇を取ることが出来ずに困っている保育士さんや、これから保育士を目指そうと思っている方は、是非最後までご覧いただきたい内容です。
保育士はどういう働き方?
ここでは保育士の具体的な仕事内容と、1日のスケジュールを見ていきましょう。
具体的な仕事内容
平成27年に厚生労働省が発表した「保育士等に関する関係資料」を見ることで、具体的な仕事内容を知ることができます。
出典:https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-11901000-Koyoukintoujidoukateikyoku-Soumuka/s.1_3.pdf
仕事内容は子供たちのお世話(スキンシップ、食事や排泄のお手伝い、寝かしつけ 等)の他にも事務作業や行事の準備・計画、掃除や職員間でのコミュニケーションなど、さまざまな業務があります。
他にも
日案、週案、月案、連絡帳の記入、個人指導案・記録、年間計画、クラスや保育園だよりなどやらなければいけない事は、他業種と比較すると非常に多いです。
業務時間が最も多いのは子供たちとの「室内遊び」で平均62.6分、次いで「会議・記録・報告(施設内の活動)」で平均52.5分でした。
保育士の仕事はとにかく「チームワーク」が必須です。そのため日常で会議を行いコミュニケーションを丁寧に取ることを心掛けています。
会議がない場でも、細かな上司への報連相は、保育士業務においてとても大切なことです。
またもっと具体的な仕事内容やスケジュールを知りたい方はこちらのコラムを読んでみてくださいね。
保育士の休日は少ない?
前章でお話しした通り、保育士の仕事は残業が多く労働時間が長いです。
世間的にも安定的な休みが取れるイメージが少ない保育士ですが、実際はどのくらいの年間休日がもらえているのでしょうか?
ここでは、保育士の平均的な休日数を見ていきながら、他業種との比較をしていきたいと思います。
保育士の平均休日数
独立行政法人福祉医療機構「保育人材」に関するアンケートの資料によると、有給休暇を除く年間休日数に関する質問に対し、「101日以上106日未満」という回答が全体の20.9%と最も多くなっています。次いで多い回答は「106日以上111日未満」で18.5%でした。
一般的なホワイト企業は「年間120日以上」の休日を設けており、そう回答した保育施設は全体の12.0%でした。
保育士の年間休日数は勤める保育園によって異なります。
公立保育園、私立保育園、認可外保育園など、勤務する保育園の状況によって保育士さんの休日数も違います。公立保育園であれば人数も足りており、休日を取ることも比較的簡単です。一般的な保育園であれば、早朝保育をしている場合もあるのでシフト性が基本になっています。その中で保育士同士で交代しながら勤務をしていますが、人手が足りずに休みが取りづらい保育園もあります。
他業種との比較
厚生労働省が発表した「平成30年就労条件総合調査の概況」を参考に、休日数を比較してみます。調査の結果によると保育士・幼稚園教諭が含まれる「医療、福祉」の休日数は111.5日でした。全産業の平均休日数が113.7日なので、比較すると若干少なくなっています。産業別で最も少ないのが「宿泊業、飲食サービス業」の102.9日ですので、突出して休みがないわけではないそうです。
土日の勤務が必要なケースも
保育園によっては、土曜日も園児の受け入れを行なっている場合があります。
保育園には預かり保育というシステムがあります。保育園に入園した園児だけでなく、一時的に子供を預けることができるシステムです。決められた料金さえ払えば、保護者は誰でも利用することが出来るため、人気のある便利なシステムです。
保護者の休日出勤がある場合や、仕事のリフレッシュをしたい場合によく利用されます。
また、土曜日だけでなく以下のような場合は日曜日や祝日出勤が必要な場合があります。
・業務が終わらずに休日出勤をしなければならない
・日・祝も保育園を開いている保育園に勤めている
・運動会や発表会などの大型行事がある
保育園に子供を預けている保護者の多くは、共働きをしている方が多いです。
そのため大きな行事などは、日曜日などにイベントを行うことが多いのです。
保育士の福利厚生
保育士に与えられる休日にはさまざまなものがあります。
この章では保育士の福利厚生についてみてみましょう。
夏休み 正月休み
夏休みや正月休みは、ほとんどの保育園で定められています。
夏休みの期間は保育園の運営状況によって異なりますが、正月休みは6~9日間程度であることが多いです。
保育園が公休として定めていれば、夏休みや正月休みは全て年間休日に含まれます。
ただし、保育園が就業規則で公休と定めていない場合は、有給休暇を利用しなければいけない場合があります。
公立保育園で働く公務員保育士さんは地方公務員扱いになるため、自治体によって期間が定められています。
バースデー休暇や慶弔休暇など
慶弔休暇は自身や親族の冠婚葬祭のために休むことができる休暇です。
保育園によっては、独自にバースデー休暇や慶弔休暇を定めている園もあります。
福利厚生が充実している保育園ではリフレッシュ休暇を認めている場合もあります。
取得するのは個人の自由となっているので、バースデー休暇は年間休日に含まれません。
産前・産後休暇
「厚生労働省委託 母性健康管理サイト」では、産前・産後休暇についてこう定められています。
引用
“産前については、当該女性労働者が請求した場合に、就業させてはならない期間です。産後については、6週間は強制的な休業ですが、6週間を経過した後は労働者本人が請求し、医師が支障ないと認めた業務に就かせることは差し支えありません。
なお、産後休業の「出産」とは、妊娠4ヶ月以上の分娩をいい。「死産」や「流産」も含まれています。出産日は産前休業に含まれます。”
出産に対する休業なので、男性は取得することが出来ません。
取得する際には、休業に入る1ヶ月ほど前に申請を行わなければありません。
参考:産前・産後の休業について|妊娠・出産をサポートする 女性にやさしい職場づくりナビ
育児休暇
「厚生労働省委託 母性健康管理サイト」では、育児休暇についてこう定められています。
引用
“労働者は申し出ることにより、子が1歳に達するまでの間、育児休業をすることが出来ます。(一定の範囲の有期契約労働者も対象となります)。一定の場合、子が1歳6ヶ月又は2歳に達するまでの間、育児休業をすることが出来ます。(育児・介護休業法第5条〜第9条)”
育児休暇は保育園や幼稚園の規模に関わらず、取得できるお休みになります。
育児休暇は、仕事復帰前提のお休み期間なので、育休後の退職は基本的には認められていません。
参考:育児中の女性労働者への配慮|妊娠・出産をサポートする 女性にやさしい職場づくりナビ
有給休暇
有給休暇は、労働基準法によって「年次有給休暇」として定められた休暇です。
年間休日には含まれないことになっています。
労働基準法には国によって定められた法律なので、一定の要件を満たした労働者なら誰でも取得することが出来ますし、取得したとしても賃金は減少されません。
保育士の福利厚生としては、休暇の他に、健康保険・厚生年金・雇用保険・火災保険・年間単位、半年単位でのボーナスなどがあります。それ以外にもエプロン貸与制度など、保育園によって様々な福利厚生制度が用意されています。
保育士は有給が取りづらい?
前章でお話しした通り、法律によって定められているので保育士も有給休暇制度を利用することが出来ます。ですが、業務内容が多かったり業務時間が長いことで、「有給をしっかりと消化出来ない!」という声もよく耳にします。
では、実際保育士は有給が取りづらいのでしょうか?
有休消化の定められたルール
有給休暇を取得するのにも、条件が決められています。
まずは、事業主が労働者を雇用した日から6ヶ月が経過していることです。
例えば新入社員が4月1日に入社した場合は、10月1日から有給が取得できるようになります。
次の条件が、全労働日の8割以上を出勤していることです。
ここでいう全労働日とは、あらかじめ労働義務を課されている日のことを指します。
有給休暇は、業種や業態、パートやアルバイト、正社員などの勤務形態に関わらず一律に付与されることになっています。
参考:https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/dl/140811-3.pdf
上記の表の通り、週所定労働日数が1日で1年間の所定労働日数が48日〜72日の場合、6ヶ月間継続して働くと有給休暇が1日付与されます。
一般的には、入社してから6ヶ月の継続勤務で少なくとも10日の年次有給休暇が取得できるようになります。有給休暇を取得しなかった場合は、2年間の持ち越しが認められています。
有給休暇は全ての労働者が取得することが出来ますが、パートやアルバイトなど、働き方によっては付与される日数が異なることは覚えておきましょう。
保育士の有給休暇取得の実態
2016年の全国保育協議会の実態調査報告書を元に、一般的な保育士がどれくらい有給を取得することが出来ているのか、みていきましょう。
調査では、正規職員の有給の平均取得日数を保育園の形態ごとに「公設公営」「公設民営」「民設民営」の3つに分類し、日数別取得人員の割合を算出しています。
全体の結果は以下のようになりました。
・2日以内:2.9%
・3~6日:31.3%
・7~9日:28.8%
・10~15日:25.3%
・16~20日:6.8%
・21日以上:1.4%
最も多いのは3~6日で「31.3%」になりました。次いで多いのは7~9日で「28.8%」になっています。
私立保育園で働く正社員保育士の平均有給取得日数は以下のようになっています。
・2日以内:2.6%
・3~6日:23.9%
・7~9日:27.2%
・10~15日:30.7%
・16~20日:9.6%
・21日以上:1.9%
最も多いのは10~15日で「30.7%」、次いで多いのは7~9日で「27.2%」になりました。
全産業の労働者1人あたりの平均取得日数は「9日」となっていることを考えると、保育士の有給取得日数は、他産業と比較しても低いわけではありません。
ですが、保育士の人手不足などから「有給を取りづらい風潮」があるのも事実です。
次の章では有給が取りづらい保育園、取りやすい保育園の特徴を見ていきたいと思います。
参考:http://www.zenhokyo.gr.jp/cyousa/201706.pdf
有給休暇が取りづらい保育園の特徴
有給休暇が取りづらい保育園には特徴があります。
休日保育や24時間保育を行っている保育園は有給休暇が取りづらいです。
保育園によって異なりますが、土曜日などに預かり保育を行っているケースもあります。
また、保護者の働き方に合わせて24時間保育を行なっている保育園では、夜間保育も実施することになるので、有給休暇が取りづらいです。
ただ、夜間保育はその分勤務時間も長く給与も増えるためメリットもあります。
また、保育士の人手が足りていない保育園も有給休暇が取りづらい傾向にあります。
保育園では保育士設置基準により、配置人数は細かく定められています。人数が少なくギリギリの運営をしている保育園ではシフト調整の都合上なかなか休みを取ることが出来ません。周りが有給休暇を取っておらず、保育現場も忙しい状況では有給を取得するのは、保育園の空気感的にも難しいかもしれません。
有給休暇が取りやすい保育園の特徴
完全週休2日制を採用している保育園は、有給休暇取得率の向上に努めている場合が多いです。完全週休2日制であれば、基本的に土日は休みになります。そういった保育園は預かり保育や24時間保育を行なっていない可能性が高いです。そのため労働基準法の条件を満たすために、有給休暇を保育士に対して積極的に促しているため、有給休暇が取得しやすいのです。
また、有給休暇が取得しづらい保育園とは対照的に、保育士の人手が足りている保育園では有給は取得しやすいです。積極的な業務効率化に取り組んでいる保育園も、人手をかける必要がないため、人員が必要なく有給が取得しやすい傾向にあります。
有給休暇を取得しやすくするには?
ここまでは保育士の有給休暇取得の現状と、休暇を取りやすい保育園の特徴を見てきました。保育園によっては休日出勤があるところもあり、休日を取れるタイミングはバラバラになってしまいます。では、保育士が有給休暇を取得するためには、どのようなことに気をつければいいのでしょうか?
タイミングや時期を考慮して申請する
有給休暇を取得したければ、タイミングや時期を考慮して申請するようにしましょう。
保育士が一番忙しくなるタイミングは年度始めや年度末です。その理由は、卒園する園児を送り出したり、新しく入園してきた園児を迎え入れる準備をするためです。
そのタイミングでの有給休暇は、人員が足りない危険性があるため取得しづらいです。
同様に病気が流行り始める冬の時期も、体調不良により人員が確保できない危険性があります。仮にどうしても外せない用事があり、取得しなければいけない状況だとしても、周りの保育士に迷惑をかけてしまう可能性があるため、有給取得のタイミングはお盆やお正月などの長期休みに合わせるようにしましょう。
有給を何回かに分けて取る
有給を取得する最も効果的な方法は、休みを短期間に分けて取得する方法です。
保育園側にも長期的な期間での休みは認めてもらえないことが多いですが、短く細かい単位での有給休暇は認めてもらいやすいです。
長期休みの手前のタイミングを狙い、効果的に有給を取得していけば、多くの休みを取ることが出来ます。
有給休暇が取りやすい園に転職する
それでも有給を取得することが出来ないようであれば、休暇が取りやすい保育園への転職を考えてみましょう。
最近では、職員の有給休暇が取得しやすいことを売りにしている園もあるので、まずは転職サイトなどを通してプロに相談してみましょう。
保育士さんでも初めて転職を経験する方も多いでしょう。そんな保育士さんは下記のコラムを覗いてみてください。転職エージェントを上手く活用して理想の職場を見つけてみましょう!
まとめ
今回は保育士の休暇についてみてきました。
保育士として、一生懸命業務に励むことはとても大切なことです。
ですが、適度な休暇を取らず自分の体や心を壊してまで働いてしまっては、本末転倒になってしまいます。
まずは自分の健康を第一に業務に励めるようになるためにも、今回の記事を参考にしてみてください。
最後までご覧いただきありがとうございました。