美容室の開業届の出し方を解説!簡単にできるコツや忘れがちな注意点を紹介! | TRN工事メディアサイト
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美容室の開業届の出し方を解説!簡単にできるコツや忘れがちな注意点を紹介!

美容室を開業したいと考えている皆さんは、開業届が必要となることはもちろんご存じかと思います。しかし、美容室を開業する際には他にも多くの届け出が必要で、効率よく手続きを進めていかないと、非常に手間がかかってしまいます。

そこで本記事では、開業届を簡単に出すポイントや、まとめて出せる届け出など、開業の手続きを効率よく進めるための方法について解説をしていきます。美容室の開業届の提出に手間取っている方は、ぜひ参考にしてくださいね。

実は税務署に行かなくてもOK!美容室の開業届の出し方

開業届と所得税の青色申告承認申請書

開業届とは、個人事業を開業した際に、そのことを税務署に伝えるための届出のことです。提出しないことで罰則が生じることはありませんが、青色申告で確定申告を行う際に必要となることもあり、開業して1ヶ月以内に提出することが義務付けられています。

この開業届ですが、実は税務署に直接行かなくても提出することができます。ここからは、開業届の出し方について解説をしていきます。

開業届の出し方

開業届を提出する際には、基本的に手書きで項目を埋めていくことになります。税務署から開業届をもらうか、国税庁のホームページからダウンロードしたものを印刷して、記入を行っていきます。 

記入する項目は主に以下のような点です。 

  • 記入した日付
  • 納税地・氏名・個人番号などの個人情報
  • 届出の区分
  • 所得の種類
  • 事業の概要 など

項目に沿って記入を進めていけば、特に難しいことはありません。分からないことがあった場合は、国税庁ホームページで調べることもできます。

開業届は郵送・オンラインでも提出可能

上記のようにして記入した開業届は、管轄の税務署の窓口に持参して提出します。しかし、「わざわざ税務署に行くのはちょっと面倒…」という方も多いのではないでしょうか。さらに、税務署は平日の8時30分〜17時までしか開庁していないため、時間を合わせるのが難しい場合もあるかと思います。 

実は開業届は、国税庁のオンラインサービス「e-Tax(国税電子申告・納税システム)」によっても提出が可能です。そのため、わざわざ税務署まで出向かなくても、オンラインで届け出を提出できます。 

日中は仕事が忙しくてなかなか税務署に訪問する時間が取れないという方は、ぜひ活用してみてください。

美容室の開業届と合わせて出しておきたい届け出

開業届と同時に「所得税の青色申告承認申請書」も出しておくと、開業する美容室にとって大きなメリットを得られます。

「所得税の青色申告承認申請書って何…?」という方もいるかと思いますので、ここからはこの青色申告承認申請書について解説を行っていきます。

「所得税の青色申告承認申請書」って何?

「所得税の青色申告承認申請書」とは、普通の確定申告よりも節税の面で有利な青色申告を行うために必要な承認申請書です。事業を進めていく上で非常に大切な書類なのですが、開業届を出していなければ青色申告を行うことはできません。 

青色申告承認申請書は開業届と同じように税務署でもらったり、国税庁のホームページからダウンロードしたりできます。開業届と合わせてもらっておき、提出しておくと忘れる心配もなく安心です。 

美容室を開業した場合の青色申告にするメリットを解説

美容室を開業して青色申告を行った場合、主に以下の2つのメリットがあります。

  • 青色申告特別控除を受けることが可能になる。
  • 家族への給料を経費として計上できる。

これらのメリットについてより詳しく見ていきましょう。

青色申告特別控除を受けることが可能になる

青色申告は白色申告と比べて所得税の計算が複雑かつ大量に必要となります。そのため、所得の計算について特別に65万円の控除を受けることができます。 

こちらの65万円控除を受けるためには、確定申告を行う際に「貸借対照表」も用意して提出する必要があるため、貸借対照表の準備についても忘れずに行ってください。

家族への給料を経費として計上できる

通常、個人事業主は家族に支払う給料を経費として計上することはできません。しかし、青色申告を行うことで、「青色事業専従者給与」という形で経費として計上しつつ、家族に給与を支払うことが可能となります。

こちらも「青色事業専従者給与に関する届出書」という書類を別途提出する必要があるため、家族に美容室を手伝ってもらっている方は確認しておいてください。

開業届だけじゃない!美容室開業時に必要な届け出

ここまで美容室を開業する際の開業届についてお話をしてきましたが、忘れてはならないのが店舗を美容室として登録することです。「開設届」を店舗所在地に該当する保健所に提出し、設備や構造が基準を満たしているか検査を受け、認可してもらう必要があります。 

また、従業員を雇う際や法人化をする際にも行わなければならない手続きがあるため、これらの手続き内容について詳しくみていきましょう。 

従業員を雇う場合に必要な届け出

従業員を雇う場合には、「給与支払事務所の開設届出書」を税務署に提出することが必要です。同時に美容師免許を取得している従業員全員の情報が記載された従業者名簿や全員分の理・美容師免許の本証、医師による診断書を保健所に提出する必要もあります。

法人化する場合に必要な届け出

法人化する場合は、県や市といった地方自治体や国に税金を納める必要があります。そのため、国に対して会社の設立や会社の詳しい内容について知らせるために、「法人設立届出書」を税務署に提出することが必要となります。 

様式が決まっているため、記入もそこまで難しくはありません。インターネットなどで簡単に記入法を見つけることができるため、書類だけだとよく分からないという方も安心ですよ。 

「法人設立届出書」も先述の書類のように税務署でもらうか、国税庁のホームページからダウンロードすることで入手できるため、法人化を考えている方は早めに入手しておくようにしましょう。

内装工事前に消防署への届け出が必要

美容室を開業する際には、内装工事や修繕工事の有無にかかわらず、消防署にも届出が必要です。内装の設計を行う前に、美容室の所在地を管轄している消防署に相談し、消防検査を受けましょう。 

  • 防火対象物使用開始届出書

内装について消防と事前協議した上で、店舗の使用を開始する1週間前までに「防火対象物使用開始届出書」を消防署に提出しましょう。

  • 防火対象物工事等計画届出書(東京都の場合のみ)

東京消防庁が管轄するエリアで改装や修繕を行なった上で出店する場合には、「防火対象物工事等計画届出書」を提出する必要があります。消防との事前協議内容を基に改装や修繕の内容を決定した後、着工の1週間前までに提出が必要となりますので注意しましょう。

また、新しく消防設備の設置が必要な場合は、別途届け出の提出がマストです。消防署へ提出する必要のある書類は、消防検査の結果や店舗の規模などによって変わる可能性もあるため、あらかじめ消防から指導を受けておくことがとても大切です。 

美容院をオープンするには開業届を忘れずに

今回の記事では、美容室開業の際に必要なさまざまな届け出について紹介しました。非常に複雑な届け出がいくつもあるので、少しハードルが高く感じてしまった方もいるかもしれません。まずは、開業届を提出することから始めてみましょう! 

今回の記事を参考に効率的に届け出を行うことで、きっと美容室開業に向けて良いスタートを切ることができるはずです。ぜひ自分が納得のいく美容室を開業してくださいね。

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